運営理念・方針
運営理念
1. 地域医療連携を推進します。 |
2. 医療水準の維持・向上に努め、地域の医療ニーズに的確に対応します。 |
3. 患者さんの権利を尊重し、こころ温まる医療を提供します。 |
4. 経営基盤の健全化を図ります。 |
運営方針(2022年度)
- 高度急性期病院として標準的な医療を安全に提供する地域完結型の治療体制を充実するとともに、令和4年7月設立の地方独立行政法人東京都立病院機構の第1期中期計画に掲げられる「行政的医療の提供」や「地域医療の充実への貢献」などの取組を着実に実行する。
- 診療報酬改定を踏まえた施設基準の取得や算定もれ防止など確実に収入を確保するとともに、医療機械や診療材料等の購入費用削減など適切な支出の徹底に努める。
- 医師の働き方改革の実現を含め、業務の効率化等による超過勤務の縮減やタスクシフティングの推進などの勤務負担軽減を図り、職員が働きやすい勤務環境を整備する。
- 新型コロナウイルス感染症への適切な対応と一般診療の提供との両立を図るとともに、アフターコロナを見据えた医療提供体制の整備に取り組んでいく。
1 行政的医療等の安定的かつ継続的な提供
- 東京都がん診療連携協力病院の指定を受けている大腸がんと胃がんとともに、婦人科、泌尿器科、呼吸器外科領域のがん対応を強化し、地域におけるがん診療の中核的役割を担っていく。
- 循環器疾患患者や小児をはじめとする救急患者受入体制の強化、診療科間の連携、救急コーディネーターの活用などにより24時間365日「断らない救急」を目指す。
- 新型コロナウイルス感染症新規感染者の発生状況を踏まえながら、引き続き患者を積極的に受け入れる。
- 非常用発電設備の屋上設置やBCPの見直しを図り、東京都災害拠点病院として災害時の医療提供体制を確保する。
2 地域医療の充実への貢献
- 運営協議会等を通じて患者・地域のニーズを把握し、当院に求められる医療の提供に努めるとともに、機能分担に応じた患者の紹介・返送・逆紹介や医療機器の共同利用を推進するなど、地域医療支援病院としての役割を果たし、地域を医療で支える。
- 化学療法室を有効活用しながら放射線療法を含めた集学的がん治療を強化し、東京都大腸がん・胃がん診療連携協力病院として、地域のがん診療の中核を担っていく。
- 患者支援センターを中心とした情報発信に努め、地域の医療機関、介護施設、自治体等の関係機関との連携を強化し、地域包括ケアシステムの構築に貢献する。
- 医師による講演会や、認定看護師などの専門人材による勉強会や技術支援などの活動を通じて地域の医療人材育成を支援する。
- 医師による講演会や、認定看護師などの専門人材による勉強会や技術支援などの活動を通じて地域の医療人材育成を支援する。
3 患者中心の医療の推進
- 多職種によるチーム医療を推進し、質の高い医療の提供と医療サービスの向上を図るとともに、医療安全対策、院内感染予防策、個人情報保護及び情報セキュリティ対策を適切に行い、患者の安全を確保する。
- 患者支援センターにおける多職種・ワンストップでのサービスにより、外来から入院・退院後まで患者に寄り添った支援を行う。
- 病院が提供する医療やサービスの特長を、ホームページや広報誌、診療科リーフレット等を活用し地域の住民に積極的に発信する。
4 人材の確保・育成及び働きやすい勤務環境の整備
- 資格取得支援制度等を活用し、高度な専門性を有し病院の将来を担う医療人材を育成する。
- 自主的な業務改善の奨励や支援により、職員が意欲的に働ける組織風土を醸成する。
- 令和6年4月に向け医師の働き方改革の取組を加速するとともに、タスクシフティングを推進するなど各職種の専門性の発揮や勤務負担の軽減を図っていく。
5 自律的な経営
- 運営方針や患者実績の周知、部課長会での経営実績報告等を通じて職員の経営参画意識を高める。
- 戦略的な医療機関訪問による集患、DPC係数を高める取組、新たな施設基準の取得等による収入増や、独法化のスケールメリットを活かした契約手法による費用削減などを図り経営改善に取り組む。
- 将来の改築を見据えながら施設設備の補修等を行い、医療機能の維持を図る。
令和4年4月1日
臨床倫理方針
1.患者さんの人権を守る。
(1) 説明義務(インフォームド・コンセントの徹底)
(2) 守秘義務(個人情報保護)
(3) 患者さんの立場に立ち、良好な信頼関係を築く
(2) 守秘義務(個人情報保護)
(3) 患者さんの立場に立ち、良好な信頼関係を築く
2.患者さんの自己決定権を尊重する。
(1) 治療方針の選択(医療従事者との相互理解による患者さんの意思表示を尊重)
(2) 医療参加(「地域病院の患者権利憲章」による患者さんの意思表明を尊重)
(2) 医療参加(「地域病院の患者権利憲章」による患者さんの意思表明を尊重)
3.生命倫理に関する法律及びガイドラインを遵守する。
(1) 「臓器の移植に関する法律」及び「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」の遵守
4.倫理委員会で審議を行い、治療方針を決定する。
(1) 終末期医療の問題点(基本方針は、「終末期医療の基本方針」のとおり)
(2) 患者の信条と医療行為の妥当性に関する問題点
(2) 患者の信条と医療行為の妥当性に関する問題点
平成18年9月1日
宗教上などの理由により輸血を拒否する患者さんに対する当院の対応
当院では、宗教上などの理由により輸血を拒否する患者さんに対して、倫理委員会の決定に則り、以下のように相対的無輸血の方針により対応いたします。
(注意)
【相対的無輸血】患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血をするという立場・考え方
【絶対的無輸血】患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方
- 治療にあたり、できる限り輸血を行わないための努力をいたします。
- 輸血をする可能性がある治療の前には、できる限り十分な説明をした上で、輸血の同意をいただく努力をいたします。
- 輸血なしでは生命の維持が困難になった場合には、生命尊重の立場を優先し、輸血同意書を取得できなくても輸血を行います。
- 上記の相対的無輸血の方針に従っていただけない場合には、当院における治療は困難であることを説明いたします。
- 絶対的無輸血を誓約する免責証明書は受け取りません。
(注意)
【相対的無輸血】患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血をするという立場・考え方
【絶対的無輸血】患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方
平成29年12月1日
患者権利憲章
- 患者さんは、適切な医療を公平に受ける権利があります。
- 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
- 患者さんは、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。
- 患者さんは、自らの診療情報の開示を求める権利があります。
- 患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
- 患者さんは、継続的な医療を受けるために、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
- 患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
- 患者さんには、お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。
子ども患者権利憲章
- あなたは、どのような病気にかかったときでも、ほかの人と同じようによい医療を受けることができます。
- あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間として大切にされ、病院の人たちやご家族と力を合わせながら医療を受けることができます。
- あなたは、病気のことや病気を治していく方法を、あなたがわかることばや絵などを使って、病院の人に教えてもらうことができます。
- あなたは、病気のことや病気を治す方法について、十分な説明を受けたうえで、自分の考えや気持ちを病院の人やご家族に伝えることができます。
- あなたは、わからないことや不安なことがあるときはいつでも、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
- あなたは、入院しているときでも、できるかぎりご家族と一緒に過ごすことができます。
- あなたは、入院していても、勉強したり、遊んだりすることができます。
- あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます。決めるときに、わからないことや不安なことがあればいつでも、ご家族や病院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。
- あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだけくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。
- あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院のやくそくをまもってください。
東部地域病院における感染管理の指針
1.感染管理に関する基本的な考え方
感染管理は安全な医療を実践する上で最重要課題ととらえ、院内の感染対策に病院として取り組む。具体的には、CDC「隔離予防策のためのガイドライン」で示されているスタンダードプリコーションと経路別予防策を実践し、当院すべての職員(実習生・研修生、担当業者含む)は、院内感染対策マニュアルを遵守するものとする。
2.感染管理のための委員会等の組織に関する基本的事項
感染管理室・院内感染対策委員会・院内感染対策チーム(ICT)・抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を組織し、また専従の感染管理認定看護師を配置し感染対策にあたる。看護部においては、看護部感染対策委員会を組織する。それぞれの委員会等は協力して感染対策に取り組む。
3.感染管理のための職員研修に関する基本方針
職員研修の対象者は委託業者を含めた全職員とし年2回程度定期的に開催する他、必要に応じて開催する。なお、研修の内容(開催日、受講日時、出席者、研修項目)について記録する。
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
職員は院内感染対策マニュアルで定めた感染症が発生した場合、速やかに所定の書式で感染管理室に報告する。感染管理室及びICTは発生状況を的確に把握し、院内感染対策委員会、診療委員会、医局会、看護部運営会議等で報告し、感染対策の周知徹底を図る。
5.医療関連感染発生時の対応に関する基本方針
医療関連感染による二次感染が疑われる事例が発生した場合、専従感染管理担当者は速やかに詳細の把握に努め、感染管理室・ICTメンバーを中心とした関係職員と協働し二次感染拡大防止策を講ずる。なお、重大な感染事例が発生した場合、感染管理室で収集した情報をもとに現状把握および今後の対策介入の方向性を検討する。感染管理室長は、院長と協議のもと感染症緊急対策会議を開催し、重大な感染事例に関する院内方針を審議すると共に、情報の共有と周知徹底を図る。
6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
患者さんが安心して医療を受けられるよう、「東部地域病院における感染管理の指針」を院内に掲示するとともに、ホームページで公開する。
7.病院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
全職員が遵守すべき感染対策の具体的実施方法は、院内感染対策マニュアルに示す。院内感染対策マニュアルは年に一回改訂を行う。感染管理マニュアルは感染管理室・ICT・看護部感染対策委員会メンバーで作成し、院内感染対策委員会で審議、承認する。
公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院
病院長 稲田 英一
病院長 稲田 英一